この記事の3行まとめ
- アパート経営では家賃収入から経費を引いた利益に所得税・住民税が課税され、減価償却と経費計上の使い方が手元資金を残すカギになる
- 課税所得900万円超を目安に法人化、現金より評価額が下がる仕組みを使った相続対策も有効だが、コストとのバランスを見極める必要がある
- 目先の節税だけでなく、出口(売却)まで含めた長期的なキャッシュフロー設計が成功の基本となる
アパート経営は安定した家賃収入が期待できる一方で、税金の負担も無視できません。特に何の対策もしていない場合、「思ったよりお金が残らない」「税金で利益が消えた」という状況になりやすい分野です。
税金は仕組みを正しく理解すれば、合法的にコントロールできる領域でもあります。本記事では、アパート経営でかかる税金の全体像から、減価償却・経費・法人化・相続対策まで、具体的な数字や費用感を交えながら、実務で使われる税金対策を体系的に整理します。これから不動産投資を始める方も、すでにアパートを所有しているオーナーの方も、自分の状況に当てはめながら読み進めてください。
目次
- 意外と多い|アパート経営でかかる税金の全体像
- 収入が増えるほど不利?税金の基本構造(累進課税)
- お金が減らないのに節税できる?減価償却の仕組み
- どこまで経費にできる?判断を間違えやすいポイント
- 個人か法人か|法人化の分かれ目はどこにあるのか
- 相続対策にも使われる理由とは
- 出口戦略|売却時にかかる譲渡税にも注意
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
意外と多い|アパート経営でかかる税金の全体像

アパート経営にかかる税金は、大きく「取得時」「保有時」「売却時」の3つのタイミングに分けて整理すると理解しやすくなります。まずは全体像を把握しましょう。
| タイミング | 主な税金 | 概要 |
|---|---|---|
| 取得時 | 不動産取得税・登録免許税・印紙税 | 物件購入・登記の際に一度だけ発生 |
| 保有時 | 所得税・住民税・固定資産税・都市計画税・個人事業税 | 毎年継続して発生 |
| 売却時 | 譲渡所得税・住民税(譲渡分) | 売却益が出た場合に発生 |
このうち、運用中に毎年向き合うことになるのが所得税・住民税です。これは家賃収入そのものではなく、家賃収入から経費を差し引いた「不動産所得(利益)」に対して課税されます。
具体例:年間家賃収入800万円のケース
たとえば、年間の家賃収入が800万円、経費(管理費・修繕費・ローン利息・減価償却など)が300万円だった場合、課税対象になるのは差し引き500万円の不動産所得です。この500万円に対して所得税と住民税がかかります。
本業の給与所得と合算したうえで税率が決まるため、人によっては合わせて100万円以上の税負担になることも珍しくありません。さらに、保有しているだけで固定資産税・都市計画税が毎年発生します。固定資産税は固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は0.3%(上限)が標準的な税率です。
つまり、アパート経営は「運用中」だけでなく「取得時」「出口(売却)」のすべてで税金を意識する必要がある、という点をまず押さえておきましょう。
収入が増えるほど不利?税金の基本構造(累進課税)

個人のアパート経営で重要なのが、所得税が「累進課税」である点です。累進課税とは、所得が増えるほど税率が段階的に高くなる仕組みのことです。不動産所得は給与所得などと合算(総合課税)されるため、利益が増えると税率の高い区分に入りやすくなります。
所得税の速算表(所得税のみ・住民税は別途約10%)
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※上記に加えて住民税(一律約10%)と復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。
たとえば、本業の課税所得が500万円ある人が、不動産所得でさらに300万円の利益を出した場合、合計800万円として計算されます。この場合、上乗せされた300万円部分は所得税23%+住民税10%=約33%の税率がかかる計算になり、100万円近い税金が発生します。
ここで大切なのは、「家賃収入を増やすこと」と同時に、「課税される利益(所得)をいかに適正に圧縮するか」という視点です。次章以降で、その具体的な手法を見ていきます。
お金が減らないのに節税できる?減価償却の仕組み

減価償却とは
減価償却とは、建物などの資産の購入費用を、一度に経費にするのではなく、法律で定められた年数(耐用年数)に分けて毎年少しずつ経費に計上していく仕組みです。アパート経営における最も代表的な税金対策であり、「実際の現金支出を伴わない経費」を生み出せる点が最大の特徴です。
なお、土地は時間が経っても価値が減らないと考えられるため減価償却の対象外で、償却できるのは「建物」と「附属設備」部分のみです。
建物の法定耐用年数(住宅用)
| 構造 | 法定耐用年数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 償却期間が短く、年間の償却費が大きい |
| 軽量鉄骨造(骨格材3mm以下) | 19年 | 木造に近い償却スピード |
| 重量鉄骨造(骨格材4mm超) | 34年 | 償却がやや緩やか |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 47年 | 長期にわたり安定的に償却 |
具体例:中古木造アパートのケース
中古の木造アパートで建物部分を2,000万円で購入し、簡便法により耐用年数が短く見積もられ、年間200万円ずつ減価償却費として計上できる場合を考えます。この200万円は実際に財布からお金が出ていくわけではありませんが、帳簿上は経費として扱われます。
仮に減価償却前の利益が300万円あったとしても、減価償却費200万円を差し引くことで、課税対象となる不動産所得は100万円まで下がります。このように、手元の現金を減らさずに課税所得を圧縮できるのが減価償却の強みです。
特に法定耐用年数を超えた中古木造物件は、「耐用年数 = 法定耐用年数22年 × 20% = 4年」と非常に短く設定でき、短期間で大きな償却費を計上できます。ただし、償却期間が終わると経費がなくなり、急に税負担が重くなる(デッドクロス)点には注意が必要です。減価償却は「いつまで使えるか」も含めて計画することが重要です。
どこまで経費にできる?判断を間違えやすいポイント

課税所得を適正に圧縮するには、経費として計上できるものを漏れなく計上することが大切です。アパート経営で経費にできる代表的な項目を整理します。
- 管理委託費:管理会社へ支払う手数料(家賃の3〜5%が目安)
- 修繕費:原状回復や設備の修理にかかる費用
- 損害保険料:火災保険・地震保険など
- 借入金の利息:ローンの利息部分(元本返済分は経費にならない)
- 租税公課:固定資産税・都市計画税・不動産取得税など
- 減価償却費:建物・設備の償却費
- その他:税理士報酬、物件視察の交通費、通信費、広告費など
間違えやすい「修繕費」と「資本的支出」の違い
特に判断を誤りやすいのが修繕費です。同じ「工事」でも、内容によって扱いが変わります。
| 区分 | 内容の例 | 税務上の扱い |
|---|---|---|
| 修繕費(その年の経費) | 壁紙の張り替え、畳の交換、設備の修理、原状回復 | 支出した年に全額経費 |
| 資本的支出(減価償却) | キッチンの大幅グレードアップ、間取り変更、耐震補強 | 資産計上し、複数年で償却 |
たとえば、壁紙の張り替えや故障した給湯器の交換であれば、その年の経費として処理できます。一方で、資産の価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりする工事(例:キッチンを最新の高性能なものに入れ替える、間取りを大きく変える)は「資本的支出」と判断され、減価償却として複数年に分けて計上することになります。
この判断を誤ると、後から税務署の指摘で修正申告が必要になり、追徴課税が発生するリスクもあります。判断に迷う工事は、事前に税理士へ確認しておくのが安全です。
個人か法人か|法人化の分かれ目はどこにあるのか

アパート経営の規模が大きくなると、個人ではなく法人で運用する「法人化」を検討するケースが出てきます。これは、個人の所得税が累進課税であるのに対し、法人税は税率がほぼ一定で、所得が増えても税負担が急激には増えにくいためです。
個人と法人の税率比較イメージ
個人の所得税は最高45%(住民税を含めると最大約55%)まで上がるのに対し、中小法人の実効税率はおおむね23〜34%程度に収まります。一般的には、課税所得が900万円を超えるあたりが法人化を検討する一つの目安とされています。
| 項目 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 税率 | 累進課税(5〜45%) | ほぼ一定(実効税率23〜34%程度) |
| 所得分散 | 難しい | 役員報酬で家族に分散可能 |
| 経費の範囲 | やや限定的 | 広い(役員報酬・退職金など) |
| 赤字の繰越 | 3年(青色申告) | 10年 |
| 設立・維持コスト | 不要 | 設立費用・税理士報酬・均等割など |
| 社会保険 | 不要(事業のみなら) | 加入義務あり |
法人化のメリット・デメリット
メリット
- 所得が大きいほど税率面で有利になりやすい
- 家族を役員にして役員報酬で所得を分散できる
- 退職金や生命保険など経費にできる範囲が広い
- 相続・事業承継がしやすい
デメリット
- 設立費用がかかる(株式会社で約20〜25万円、合同会社で約6〜10万円)
- 赤字でも法人住民税の均等割(年7万円程度〜)が発生する
- 会計・申告が複雑になり、税理士報酬などのコストが増える
- 社会保険への加入義務が生じる