この記事の3行まとめ
- 理事会の担当を回避する合法的な方法は「管理規約の免除規定」「第三者管理方式」「正当理由での辞退」の3つ
- 理事就任に法的強制力はなく、管理組合と役員の関係は民法上の委任契約。本人の承諾なしに就任は成立しない
- まずやるべきは自分のマンションの管理規約の確認。免除規定・協力金・辞退手続きはすべて規約に記載されている
「マンションの理事(役員)の順番が回ってくるのが憂うつ」「共働きで時間が取れず、できれば引き受けたくない」——こうした悩みを抱える区分所有者は年々増えています。実際、国土交通省の調査でも理事のなり手不足は全国のマンションで深刻化しており、特に投資用に区分所有しているオーナーや遠方在住の所有者にとっては大きな負担です。
「正当な理由がないと断れない」と思い込んでいる方が多いのですが、制度を正しく理解すれば、理事会の負担を合法的かつ円満に回避する道は存在します。この記事では、不動産投資家・マンションオーナー・居住区分所有者の視点から、理事(役員)の順番が回ってこないようにする3つの方法と、断る際の注意点を、費用感や判例も交えて徹底解説します。
マンションの理事会とは?就任に法的強制力はあるのか
具体的な回避方法に入る前に、まず「理事会とは何か」「就任を断る権利はあるのか」という前提を整理しておきましょう。ここを理解しておくことで、無用な不安なく交渉に臨めます。
マンション理事会とは
マンション理事会とは、区分所有者で構成される「管理組合」の業務を執行する機関のことです。理事長・副理事長・会計担当理事・監事などの役員で構成され、共用部分の維持管理、修繕計画の検討、管理費・修繕積立金の管理、総会の運営などを担います。
役員の選び方には主に次の3パターンがあります。
- 輪番制:部屋番号順などで順番に役員を担当する方式。最も一般的
- 立候補・推薦制:やる気のある住民が立候補・推薦で就任する方式
- 第三者管理方式:外部の専門家が管理組合運営を担う方式
理事就任に法的強制力はない
結論からいえば、理事就任を法律で強制する規定はありません。区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)には、役員への就任を義務づける条文は存在せず、管理組合と役員の関係は民法上の「委任契約」にあたります。
委任契約は当事者双方の合意(承諾)によって成立するため、本人が承諾しない限り就任の効力は生じません。つまり、理屈の上では「就任しない」という選択は可能です。
ただし注意したいのは、管理規約で輪番制が明確に定められている場合、正当な理由なく拒否すると、後述する「協力金(負担金)」の支払い義務が生じたり、近隣住民との関係が悪化したりするリスクがある点です。そのため、感情的に断るのではなく、制度を理解したうえで合法的・円満に対処することが重要になります。
マンションの理事の順番が回ってこない3つの方法

ここからは、理事(役員)の順番を合法的に回避する具体的な3つの方法を解説します。それぞれメリット・デメリットや実現難易度が異なるため、自分のマンションの状況に合った方法を選びましょう。
方法1:管理規約の免除規定を活用する
最も確実で角が立たないのは、自分のマンションの管理規約に「役員免除」の規定があるかを確認することです。免除規定がある場合、該当する条件を満たせば、申し出るだけで理事の順番から外れられます。
一般的に免除の対象として規定されやすいのは、以下のようなケースです。
- 70歳(または75歳)以上の高齢者
- 海外赴任・長期出張などで長期不在の区分所有者
- 身体的な障害・病気により業務遂行が困難な方
- 当該マンションに居住していない(賃貸に出している)区分所有者
近年は理事のなり手不足を背景に、こうした免除規定を導入するマンションが増えています。まずは管理規約を読み、該当条件があるか確認しましょう。
もし管理規約に免除規定がない場合でも、総会で「規約変更の議案」を提出して新たに免除規定を設ける方法があります。規約変更には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要ですが、理事のなり手不足に悩むマンションでは比較的賛同を得やすいでしょう。
方法2:第三者管理方式で理事会そのものをなくす
理事の順番を回避するだけでなく、理事会という仕組み自体をなくす選択肢もあります。それが「第三者管理方式(外部管理者方式)」の導入です。
第三者管理方式とは、マンション管理士や管理会社など外部の専門家に管理組合の運営(管理者業務)を委託する仕組みを指します。これにより、住民が理事として実務を担う必要がなくなります。国土交通省も2024年にこの方式に関するガイドライン(「外部管理者方式等に関するガイドライン」)を策定・公表し、適切な運用を後押ししています。
費用の目安は次のとおりです(マンションの規模・委託範囲により変動します)。
| 項目 | 費用の目安 | 補足 |
| 外部管理者報酬 | 月額3万〜15万円程度 | 戸数・委託範囲で大きく変動 |
| マンション管理士への委託 | 月額数万円〜 | 顧問契約として依頼するケース |
| 監査・チェック体制 | 別途数万円/年 | 利益相反防止のため監事や監査法人を併用 |
第三者管理方式は、居住者の高齢化や共働き世帯の増加で理事のなり手がいないマンションにとって、管理の質を維持しながら住民の負担を大幅に減らせる有効な手段です。一方で、外部委託費用が発生する点や、管理会社が管理者を兼ねる場合の利益相反リスクには注意が必要です。導入には総会での決議が必要となります。
方法3:正当な理由で辞退を申し出る
免除規定の活用や第三者管理方式の導入が難しい場合は、個別に辞退を申し出る方法があります。辞退の理由によって認められやすさが大きく異なるため、以下の表で事前に確認しておきましょう。
| 辞退理由 | 認められやすさ | ポイント |
| 病気・入院 | 高い | 医師の診断書を添えると有効 |
| 介護・看護 | 高い | 要介護認定の書類が裏付けになる |
| 長期出張・転勤 | やや高い | 勤務先の証明書を提出する |
| 高齢・身体的障害 | やや高い | 免除規定がある場合は自動的に対象 |
| 遠方在住(非居住) | やや高い | 賃貸オーナーは認められやすい傾向 |
| 仕事が忙しい | 低い | 多くの住民に当てはまるため通りにくい |
| 面倒・したくない | 非常に低い | 正当な理由とは認められない |
辞退を申し出る際は、まず管理規約で手続きを確認し、理事長または管理会社に早めに相談しましょう。客観的な資料(診断書・要介護認定書・勤務先証明など)を添えて説明すると、スムーズに受理されやすくなります。
3つの回避方法を比較|どれを選ぶべきか
3つの方法は、実現の手間やコスト、効果の範囲が異なります。下表で違いを整理し、自分の状況に最適な方法を選びましょう。
| 比較項目 | 免除規定の活用 | 第三者管理方式 | 正当理由での辞退 |
| 効果の範囲 | 自分のみ | 住民全員 | 自分のみ(その回のみ) |
| 実現の難易度 | 低〜中 | 高(総会決議が必要) | 低〜中 |
| 追加コスト | 原則なし | 月額3万〜15万円程度 | 原則なし |
| 必要な手続き | 規約確認・申し出 | 総会の特別決議 | 理事長・管理会社へ相談 |
| 継続性 | 条件を満たす限り継続 | 恒久的 | その回限りの場合が多い |
| おすすめの人 | 高齢・非居住・病気の方 | なり手不足に悩むマンション全体 | 一時的な事情がある方 |
個人として早く確実に回避したいなら「免除規定の活用」または「正当理由での辞退」、マンション全体の課題として根本的に解決したいなら「第三者管理方式の導入」を検討するとよいでしょう。
理事会を断るときに知っておくべき注意点

理事会の役員を辞退する方法を理解しても、実際に行動する際にはリスクへの備えが欠かせません。ここでは、辞退にともなう2つの注意点を解説します。
ペナルティ・協力金が発生するケース
一部のマンションでは、理事を辞退した住民に対して「協力金」や「負担金」の支払いを管理規約で定めています。金額はマンションによって異なりますが、一般的には月額数千円程度です。
重要なのは、こうした協力金徴収が裁判所でも有効と認められている点です。最高裁判所は2010年(平成22年1月26日)の判決で、住み込みでなく組合活動に参加しない区分所有者に対する月額2,500円相当の協力金徴収について「不当に不利益とまではいえず合理的な範囲」として有効と判断しました。
つまり、「お金を払えば必ず理事を回避できる」というよりは、「正当な手続きを踏まずに辞退すると協力金の支払い義務が生じる可能性がある」と理解しておくべきです。辞退を検討する前に、自分のマンションの管理規約にこのような規定があるかを必ず確認してください。
近隣トラブルを避ける伝え方のコツ
理事の辞退で最も避けたいのは、近隣住民との関係悪化です。「したくない」という本音をそのまま伝えれば、周囲から非協力的だと見なされ、その後のマンション生活に支障をきたしかねません。
円満に辞退するためのポイントは以下の3つです。
- 順番が回ってくる前の早い段階で相談を始める
- 理由を具体的かつ客観的に説明し、可能なら証明書類を添える
- 「理事は難しいが別の形で協力したい」と代替案を提示する
たとえば、総会への出席や清掃活動への参加、議案への協力など、できる範囲の協力を申し出ると印象が大きく変わります。一方的に断るのではなく「協力する意思はあるが理事は難しい」という姿勢を見せることが、円満な解決の鍵です。
投資用マンションオーナーが理事会で気をつけるべきこと
不動産投資として区分マンションを所有し、賃貸に出しているオーナーにとって、理事会の問題はやや事情が異なります。ここでは投資家・オーナー特有の注意点を整理します。
非居住オーナーでも管理組合員である
賃貸に出していても、区分所有者である限り管理組合の組合員であり、役員選任の対象になります。多くのマンションでは「現に居住する区分所有者」を役員候補とする規定がありますが、規約によっては非居住オーナーも対象となる場合があるため、所有物件の規約を確認しておきましょう。
管理状態は資産価値に直結する
理事会・管理組合の運営状態は、マンションの資産価値や売却時の評価に直結します。修繕積立金の積立状況、長期修繕計画の有無、滞納の状況などは、購入希望者や金融機関が必ずチェックするポイントです。「理事を回避したい」という視点だけでなく、「自分の資産を守る」という観点からも、管理組合の運営状況には関心を持つことをおすすめします。