この記事の3行まとめ
①原状回復費用とは、退去後に部屋を契約開始時の状態へ戻すための費用。経年劣化はオーナー負担、入居者の故意・過失は入居者負担が原則。
②費用相場はワンルームで約5〜20万円、ファミリー向けで15〜40万円。国土交通省の「原状回復ガイドライン」が判断の基準になる。
③入退去時の写真記録・相見積もり・予算計上の3点を徹底すれば、トラブルと過剰出費を防ぎ、安定した賃貸経営につながる。
マンションやアパートのオーナーとして賃貸経営を行う際、「原状回復費用」は必ず向き合う必要のあるテーマです。入居者が退去するたびに発生する費用でありながら、「どこまでがオーナー負担で、どこからが入居者負担なのか」を正しく理解していないオーナーは少なくありません。負担区分を誤ると、敷金トラブルに発展したり、想定外の出費で収支計画が崩れたりする恐れがあります。
この記事では、不動産投資初心者のオーナーから、すでに複数物件を所有するオーナーまで役立つように、原状回復費用の定義・相場・負担区分・見積もりの取り方・費用を抑えるコツを、具体的な数字と比較表を交えて体系的に解説します。
- 原状回復費用とは|定義と基本的な考え方
- 経年劣化・通常損耗とは(オーナー負担)
- 故意・過失による損耗とは(入居者負担)
- 原状回復費用の主な内訳と相場一覧
- ①清掃(ハウスクリーニング)費用
- ②補修費用
- ③設備交換費用
- 原状回復費用の項目別相場一覧表
- 間取り別・退去1回あたりの総額目安
- 費用負担の考え方とガイドライン・契約上の注意点
- 改正民法による原状回復義務の明確化
- 減価償却(耐用年数)の考え方
- 契約上の注意点
- 原状回復費用の見積もりと管理の方法
- 退去後すぐに相見積もりを取る
- 入退去時の状態を写真で記録する
- 原状回復予算を年間収支に計上する
- 原状回復費用を削減する5つの工夫
- 原状回復をめぐるトラブル事例と回避策
- よくある質問(FAQ)
- Q1. 原状回復費用は敷金から全額差し引けますか?
- Q2. 壁紙(クロス)の張替え費用は誰が負担しますか?
- Q3. 原状回復費用の相場はどのくらいですか?
- Q4. 退去時の立会いは必ず行うべきですか?
- Q5. 管理会社に任せれば原状回復の知識は不要ですか?
- まとめ|正しい知識と記録が安心経営につながる
原状回復費用とは|定義と基本的な考え方

原状回復費用とは、賃貸物件の入居者が退去した際に、部屋を「契約開始時の状態」に戻すために必要な費用を指します。具体的には、壁紙(クロス)の張替え、床の補修、設備の修理・交換、ハウスクリーニングなどが含まれます。
ここで重要なのは、「原状回復=新品同様に戻すこと」ではないという点です。国土交通省のガイドラインでは、原状回復は次のように定義されています。
「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
つまり、日常生活で自然に生じる劣化(経年劣化・通常損耗)は対象外であり、これらはオーナー(貸主)が負担すべきものとされています。
経年劣化・通常損耗とは(オーナー負担)
- 日光によるクロスや畳の色あせ・変色
- 家具の設置跡(へこみ)やテレビ・冷蔵庫の裏の電気ヤケ(黒ずみ)
- 画びょうや小さな釘穴(下地ボードの張替えが不要な程度)
- 経年による設備(エアコン・給湯器など)の自然故障
故意・過失による損耗とは(入居者負担)
- タバコのヤニ汚れ・焦げ跡・においの染み付き
- ペットによる柱や壁の傷、においの付着
- 飲み物などをこぼして放置したことによるシミ・カビ
- 結露を放置して拡大させた壁・床の腐食
- 引っ越し作業時にできた大きな傷やへこみ
たとえば、日常生活で生じるクロスの色あせやフローリングの軽い擦り傷は「経年劣化」とされ、原則としてオーナー負担になります。一方、タバコの焦げ跡やペットによる大きな傷は、入居者負担として請求できるケースが多いです。この区別を理解していないと、敷金精算でトラブルになりやすいので注意しましょう。
原状回復費用の主な内訳と相場一覧

原状回復費用は大きく分けて「①清掃(ハウスクリーニング)費用」「②補修費用」「③設備交換費用」の3つで構成されます。それぞれの内容と費用感を見ていきましょう。
①清掃(ハウスクリーニング)費用
退去後のハウスクリーニングや消臭作業などです。多くの賃貸契約では「クリーニング費用は入居者負担」と特約で定められています。汚れの程度や物件の広さで増減します。
②補修費用
クロスの張替え、フローリングや壁の小さな修繕などです。クロスは「㎡単価」で計算されるのが一般的で、減価償却(経過年数による負担割合の減少)も考慮されます。
③設備交換費用
エアコンや給湯器など、経年劣化や破損に応じた交換費用です。数万円から、給湯器交換のように10万円を超えるケースまで幅があります。
原状回復費用の項目別相場一覧表
| 項目 | 費用相場の目安 | 主な負担者 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング(ワンルーム) | 1.5万〜3万円 | 入居者(特約による) |
| ハウスクリーニング(ファミリー) | 3万〜6万円 | 入居者(特約による) |
| クロス張替え(1㎡あたり) | 900〜1,500円 | 状況による |
| フローリング補修(部分) | 2万〜5万円 | 状況による |
| フローリング全面張替え | 10万〜20万円 | 状況による |
| 畳の表替え(1枚) | 4,000〜6,000円 | 状況による |
| エアコン交換 | 6万〜15万円 | 経年ならオーナー |
| 給湯器交換 | 8万〜20万円 | 経年ならオーナー |
| 鍵(シリンダー)交換 | 1万〜2.5万円 | オーナー(多くの場合) |
間取り別・退去1回あたりの総額目安
| 間取り | 軽度(短期入居・きれいな使用) | 標準 | 重度(長期入居・損耗大) |
|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K | 3万〜5万円 | 5万〜12万円 | 15万〜25万円 |
| 1LDK・2K | 5万〜8万円 | 10万〜18万円 | 20万〜35万円 |
| 2LDK・3LDK | 8万〜15万円 | 15万〜30万円 | 30万〜50万円 |
このように、ワンルームの退去1回あたりで5〜20万円程度かかるのが一般的です。広めの物件や設備が多い場合はさらに高額になります。オーナーとしては、退去ごとに想定される費用を把握しておくことが、年間収支の予測に直結します。
費用負担の考え方とガイドライン・契約上の注意点

原状回復費用を誰が負担するかは、賃貸契約書と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」に基づいて判断します。さらに2020年4月施行の改正民法により、原状回復義務のルールが条文として明確化されました。
改正民法による原状回復義務の明確化
民法第621条では、「賃借人は、通常の使用および収益によって生じた損耗(通常損耗)ならびに経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。これにより、通常損耗・経年劣化はオーナー負担という原則が法律上も確立しています。
減価償却(耐用年数)の考え方
入居者負担となる損耗でも、全額を請求できるとは限りません。クロスや設備には「耐用年数」が設定されており、経過年数に応じて入居者の負担割合が下がります。たとえばクロスの耐用年数は6年とされ、6年住んだ入居者がクロスを汚した場合でも、残存価値は約1円(ほぼゼロ)まで下がるため、張替え費用のうち施工手間賃程度しか請求できないケースもあります。
| 設備・内装 | 耐用年数の目安 | 負担割合の考え方 |
|---|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 | 経過年数で残存価値が逓減 |
| クッションフロア | 6年 | 同上 |
| カーペット | 6年 | 同上 |
| フローリング | 建物耐用年数に準ずる | 部分補修は全額請求の場合も |
| エアコン | 6年 | 同上 |
契約上の注意点
- 特約の明記:クリーニング費用や鍵交換費用を入居者負担とする場合は、契約書に金額や範囲を具体的に明記する。曖昧な特約は無効と判断されるリスクがある。
- 敷金精算の証拠保管:費用を敷金から差し引く場合は、領収書・見積書を保管し、入居者へ内訳を説明できるようにする。
- 退去立会いの実施:退去時に入居者と一緒に室内を確認し、損耗箇所の認識を合わせておく。
原状回復費用の見積もりと管理の方法

退去後すぐに相見積もりを取る
業者によって金額は大きく変わるため、複数のハウスクリーニング会社やリフォーム業者から見積もりを取り、妥当性を確認することが推奨されます。管理会社に一任すると割高になるケースもあるため、最低でも2〜3社の相見積もりが望ましいです。
入退去時の状態を写真で記録する
費用負担トラブルを防ぐ最も効果的な方法が、入居前・退去後の室内状態を写真や動画で記録することです。日付入りで撮影しておけば、損耗が入居者によるものか経年劣化かを客観的に判断する証拠になります。
原状回復予算を年間収支に計上する
退去回数や築年数を踏まえ、原状回復費用を予備費として計上しておくと収支計画が安定します。下記は予算計上の一例です。
| 物件規模 | 年間想定退去回数 | 1回あたり費用 | 年間予備費の目安 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム10戸 | 2〜3回 | 10万円 | 20万〜30万円 |
| ファミリー6戸 | 1〜2回 | 20万円 | 20万〜40万円 |
原状回復費用を削減する5つの工夫

原状回復費用は完全に避けられるものではありませんが、工夫次第で長期的に抑えることが可能です。代表的な5つの方法を紹介します。
- 軽微な修繕は自主管理で対応する:簡単なクロスの貼り直しや清掃は、業者に依頼するより費用を大きく抑えられます。
- 耐久性の高い内装材を採用する:汚れに強い「機能性壁紙」や傷に強いフロアタイルを使えば、初期費用は上がっても張替え頻度を減らせます。
- 入居時に責任範囲を明確に伝える:クリーニング費用や設備破損時の負担を契約段階で説明し、入居者の使用意識を高めます。
- 長期入居を促す施策を行う:退去回数が減れば原状回復の発生回数も減少。設備更新やこまめなコミュニケーションで入居期間を延ばします。
- 信頼できる施工業者と継続取引する:継続発注により単価交渉がしやすくなり、品質も安定します。
原状回復をめぐるトラブル事例と回避策
原状回復は、敷金返還をめぐって消費者トラブルになりやすい分野です。代表的なケースと回避策を整理します。
| トラブル事例 | 原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 経年劣化分まで入居者に請求 | 負担区分の誤認 | ガイドラインに基づき減価償却を反映 |
| 高額なクリーニング費用の特約が無効に | 特約の金額・範囲が不明確 | 契約書に具体的金額を明記し説明する |
| 損耗箇所の認識が食い違う | 入退去時の記録不足 | 立会いと写真記録を徹底 |
万一トラブルが解決しない場合は、各自治体の消費生活センターや、少額訴訟制度を利用する方法もあります。日頃から記録と説明を徹底することが、最大の予防策となります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 原状回復費用は敷金から全額差し引けますか?
いいえ。差し引けるのは入居
者の故意・過失による損耗の修繕費に限られます。経年劣化や通常使用による自然な損耗は、原則として貸主(オーナー)負担です。これらを含めて全額を敷金から差し引くと、敷金返還トラブルや返還請求の対象となる可能性があります。負担区分はガイドラインに沿って明確に分けることが大切です。
Q2. 壁紙(クロス)の張替え費用は誰が負担しますか?
クロスの耐用年数は一般に6年とされており、入居期間が長いほど入居者負担分は減少します。例えば6年以上入居していた場合、クロス自体の価値はほぼゼロに近づくため、入居者の負担は基本的に発生しません。ただし、タバコのヤニ汚れやペットによる損傷、落書きなど、故意・過失による損耗は耐用年数に関わらず入居者負担となる場合があります。
Q3. 原状回復費用の相場はどのくらいですか?
物件の広さや損耗状況によって異なりますが、ワンルームで3〜8万円、ファミリータイプで8〜20万円程度が一般的な目安です。これにハウスクリーニング費用(1〜5万円程度)が加わるケースが多くなります。設備の交換や大規模な修繕が必要な場合はさらに高額になるため、定期的な点検とこまめなメンテナンスでコストを抑えることが重要です。
Q4. 退去時の立会いは必ず行うべきですか?
はい、強くおすすめします。退去時の立会いは、損耗箇所の確認と負担区分の合意形成において非常に重要です。立会いを省略すると、後から「その傷は元からあった」「自分がつけたものではない」といった認識のズレが生じ、トラブルに発展しやすくなります。立会い時には写真や動画で記録を残し、双方が確認した内容を書面化しておくと安心です。
Q5. 管理会社に任せれば原状回復の知識は不要ですか?
管理会社に委託していても、基本的な知識を持っておくことは大切です。委託先がガイドラインに沿った適正な対応をしているか確認できますし、見積もり内容の妥当性も判断できます。オーナー自身が正しい知識を持つことで、過剰請求や不要な工事を防ぎ、入居者との信頼関係を維持しやすくなります。
まとめ|正しい知識と記録が安心経営につながる
マンション経営における原状回復は、避けて通れない管理業務のひとつです。しかし、その仕組みやルールを正しく理解しておけば、過剰な出費や入居者とのトラブルを未然に防ぐことができます。
本記事で解説した重要ポイントを、改めて整理します。
- 負担区分を明確にする:経年劣化・通常損耗はオーナー負担、故意・過失による損耗は入居者負担が原則。
- ガイドラインを基準にする:国土交通省のガイドラインに沿った対応で、トラブルを回避できる。
- 記録を徹底する:入退去時の立会いと写真・動画記録が、最大の予防策となる。
- 費用削減の工夫を取り入れる:耐久性の高い内装材や長期入居施策で、長期的なコストを抑える。
- 契約段階で説明を尽くす:特約や負担範囲を契約書に明記し、入居者に丁寧に伝える。
原状回復は「退去時に発生する作業」と捉えられがちですが、実際には入居前の契約説明から日常の管理、退去時の立会いまで、一連の流れの中で適切に対応することが求められます。とくに初心者オーナーの方は、まずガイドラインの基本を押さえ、記録を残す習慣を身につけることから始めましょう。
正しい知識と丁寧な対応を積み重ねることが、入居者との信頼関係を築き、安定したマンション経営を実現する近道となります。本記事が、皆さまの安心経営の一助となれば幸いです。